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特殊車両通行許可申請の根拠法令「道路法(車両制限令)」、保安基準緩和認定申請の根拠法令「道路運送車両法(道路運送車両の保安基準)」、制限外積載許可申請の根拠法令「道路交通法(道路交通法施行規則)」においてそれぞれの法の目的に応じて車両の幅、長さ、高さ、重量などについて規定が設けられています。
★道路法  橋梁、トンネル等の道路構造への影響を勘案して車両の最高限度を規定しています。
・車両の幅、重量、長さなどの最高限度は乗員、貨物が載った状態
・トレーラ連結車の重量、長さなどの最高限度も連結状態にて。 
★道路運送車両法  自動車本体における安全性確保の観点から主に自動車単体での規制を規定しています。 
・トレーラ連結車においては、切り離した状態で個々の車両について規定 
★道路交通法  交通安全上の観点から規定しています。 
・道路における危険防止、交通の安全を図る為積載重量違反(過積載)禁止等を規定
・他の車両の通行に支障が生じることのないよう貨物のはみだしを制限 
 
★道路法 
(車両制限令)
★道路運送車両法
(道路運送車両の保安基準)
道路交通法
(施行規則)
長さ ①貨物積載状態で12m
②連結車の特例(※詳細はこちら
・セミトレーラ16.5m(連結状態)
・フルトレーラ18.0m(連結状態)
①自動車の全長(車長)12m 
②連結車の特例
・セミトレーラ連結車は連結装置中心から車両後端までの距離が12m 
①自動車の長さの10%を超えたはみ出しを禁止
②他の車両をけん引する場合の全長25m
貨物積載状態で2.5m 車両本体で2.5m  貨物の幅は車両の幅を超えてはならない。
高さ 貨物積載状態で3.8m
※高さ指定道路においては4.1m
車両本体で3.8m  貨物積載状態で3.8m
※高さ指定道路においては4.1m 
総重量 ①自動車の重量(自重)+乗員の体重+貨物重量
・高速自動車国道及び指定道路:車長及び軸距に応じて20~25t 
・その他の道路:一律20t
②連結車の特例
バン型などのセミトレーラ 、フルトレーラ連結車に限り最遠軸距に応じて・・・
・高速自動車国道:25~36t
・重さ指定道路:25~27t
・その他の道路24~27t
①自重+乗車定員の体重(1人あたり55kg)+貨物の最大積載量
・車長および軸距に応じて20~25t

②連結車の特例
・セミトレーラ (被牽引車)は、連結中心から最後軸中心までの距離に応じ20~28t
①規定なし
「貨物の最大積載量は保安基準に準拠(車検証の記載値)」

②連結車の特例
規定なし
運行 ・特殊車両通行許可を受けた一般的制限値を超える車両は運行可
・緊急自動車や災害救助等の用務の為に通行する車両は車両制限令の適用外(車両制限令第14条)
・保安基準の制限値を超える車両は、基準緩和認定を受ければ基準緩和車両として運行可(保安基準第55条)  ・制限外積載許可および制限外けん引許可を受けた最大積載量を超える車両は運行可(道路交通法57、59条)

 
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