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 ■保安基準緩和認定申請とは・・・ 
道路運送車両法の第四十条(自動車の構造)において以下のように定められています。
「自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。」
 長さ、幅及び高さ
 最低地上高
 車両総重量(車両重量、最大積載量及び55kgに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)
 車輪にかかる荷重
 車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)に対する割合
 車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合
 最大安定傾斜角度
 最小回転半径
 接地部及び接地圧
そして、上記の事項について技術基準に適合しない場合(その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がない場合に限り)地方運輸局長に申請し認定されなければ運行の用に供することができません。その為の申請が「保安基準緩和認定申請」です。具体的数値は下記のとおりです。
※「最低地上高」緩和対象外です。
※上記以外の緩和項目(灯火類等)は第四十一条(自動車の装置)、他にて定められております。
自動車の保安基準 (抜粋)
・長さ ~12m ・セミトレーラは連結装置中心から当該セミトレーラ の後端までの水平距離
・幅  ~2.5m ・後写鏡等、当該自動車の最外側から~250㎜まで。
・高さ ~3.8m ・換気装置等、当該移動車の最外側から~300㎜まで。
・最低地上高  9cm~ ※「最低地上高」緩和対象外です。
・車両総重量    自動車の種別 最遠軸距 車両総重量 *** 
セミトレーラ以外 5.5m未満 ~20t
5.5m以上7m未満 ~22t ※長さ9m未満の自動車は20t
7m以上 ~25t ※長さ9m未満の自動車は20t
※長さ9m以上~11m未満の自動車は22t
セミトレーラ 5m未満 ~20t
5m以上7m未満 ~22t
7m以上8m未満 ~24t
8m以上9.5m未満 ~26t  
9.5m以上 ~28t  
・軸重 ~10t
・隣接軸重 隣接軸距が1.8m以上 ~20t
隣接軸距が1.3m以上1.8m未満 ~19t ※ただし1つの車軸の荷重が9.5t以下に限る
隣接軸距が1.8m未満で1つの軸重9.5t~ ~18t
・安定性  舵取り車軸の荷重総和/全車軸重量 20%~ ※空車状態、積載状態ともに。
最大安定傾斜角度 35°~ ※一部車両は別基準あり
・最小回転半径   ~12m ※被牽引車は連結した状態において。 
・接地部及び接地圧 タイヤの接地部の幅1cmあたり ~200kg ※一部車両は別基準あり
・その他の灯火     ※細目告示62、140、218条
       

 
  ■保安基準緩和認定申請の添付書類について・・・ 

主要諸元比較表
車両外観図 
各種計算書および緩和部分の詳細図 
連結自動車の連結検討書 
遵守事項の誓約書 
使用者の事業内容 
会社組織図 
8 主要運行経路図 
輸送依頼書又は輸送契約書 
10 保有車両一覧表 
11 運行管理規定
12 過去6か月以上の輸送実績表 
13 特殊車両通行許可事前確認書 
14 その他、地方運輸局長が必要と認めた書面 
 ※上記添付書類は、一例であり、上記以外にも、申請内容により必要となる書類がございます。 

 
   
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