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 ■特殊車両の指導、取締り、罰則 
特殊車両の通行許可は、一般的に禁止されている特殊車両の通行について申請内容から道路の安全性等を審査し通行の許可が与えられるものですので、許可発効後も以下の点を十分順守して下さい。
① 許可証の携帯
許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備え付けて下さい。

② 通行時間
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行して下さい。

③ 通行期間
許可証には、通行できる期間が明記されています。もちろん、通行はその期間内のみとなります。

④ 通行経路
許可証に記載されている経路以外は通行できません。

⑤ 通行条件
橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務付けられているときは、必ずその措置をとって下さい。

⑥ 道路状況
出発前に道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに許可された道路の状況を確認して下さい。
[特殊車両の通行に関する指導取締りの強化について] 
平成20年10月1日から車両重量自動計測装置の運用開始により違反車両の通行実態を連続的にデータで把握することが可能になりました。車両重量自動計測装置の連続的監視データに基づき違反事業者へ指導警告がなされます。繰り返し違反走行をする事業者に対しては、指導警告書を送付します。また特殊車両通行許可の取消し基準の改正にともない従前の基準に加え、常習として、許可された通行経路において許可内容を超えた重量等の特殊車両を通行させている場合などは許可が取り消されてしまいます
[参考資料]
・特殊車両の通行に関する指導取締要領(道路局長通達)の改正内容
・道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について
・道路法第47条の3に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて
・道路法第47条の3に係る行政処分等の発出基準について
・「特殊車両の通行に関する指導取締要領」の一部改正に対する意見及びこれに対する国土交通省の考え方

[2014.6.6追記] 「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」について
道路の老朽化対策が喫緊の課題であり、道路の維持・修繕をより適切に実施していく必要がある一方で、道路の劣化に与える影響が大きい重量を違法に超過した大型車両の対策が必要とされています。 このため、国土交通省道路局は、このような車両が国民の重要な財産である道路をこれ以上傷めることがないよう、悪質な違反者に対しては厳罰化をし、一方で、社会要請でもある車両の大型化に対応した許可基準の見直しや、適正に道路を利用する方に対し、許可を簡素化するなどにより、大型車両の通行の適正化を図るための方針をまとめました。
■国土交通省より「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(概要版)詳しくはこちらから 
■国土交通省より「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(詳細版)詳しくはこちらから 

[2015.7.7追記]
NEXCO東日本管内において初の告発事案が発生致しました。詳細は、こちら

 [違反内容と罰則] 
 違反内容の区分は、以下によるものとなります。
1 無許可
特殊車両を、道路法(以下「法」といいます。)第47条の2第1項の規定による許可を受けないで法第3条に規定する道路(以下「道路」という。)を通行させていることをいいます。また、許可に係る特殊車両であっても、以下に示す違反の場合は無許可と扱われるのでご注意ください!。
100万円以下の罰金が科せられます。
  (1) 車両諸元違反
特殊車両を、許可に係る車両諸元を超えて道路を通行させている場合。
(2) 通行経路違反
特殊車両を、許可に係る通行経路以外の経路を通行させている場合。
2 許可証不携帯
特殊車両を、法第47条の2第6項の規定に違反し、当該車両に許可証を備え付けず、道路を通行させている場合。
100万円以下の罰金が科せられます。
3 通行条件違反
特殊車両を、法第47条の2第1項の規定により付した条件に違反して道路を通行させている場合をいい、通行時間違反、誘導車配置違反等をいいます。
100万円以下の罰金が科せられます。
4 措置命令違反
特殊車両を、第2の4の規定による道路管理者の措置命令に違反して道路を通行させている場合。
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

※1 罰則条項にはすべて両罰規定があります!
法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し上記の違反行為をしたときは行為者本人に罰則が科せられるほか、その法人またはひとの代理人等に対しても各条項の罰則規則が適用されます。
※2 特車ではなくても・・・(一般的制限値以下の車両でも・・・)
一般的制限値以下の車両であっても、橋、高架道路、トンネルなど車両の重量、高さ、幅等で制限値が定められている場合それをこえて通行させることはできません。道路管理者の指示に従わなかった場合、50万円以下の罰金が科せられます。
   
   
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