■新規開発車両証明制度・・・ |
1 新規開発車両証明制度の概要 |
新規開発車両設計製作基準適合証明制度は、車両制限令第3条で定める最高限度(一般的制限値)を超える車両を新たに設計製作する際の開発リスクを少なくするために創設された制度です。車両の設計製作段階において、国土交通省道路局と十分に打ち合わせを行うことにより、道路をできるだけ円滑かつ安全に通行できるようにし、特殊車両通行許可制度の適正な運用を図ることを目的とした制度です。 |
2 対象となる車両 |
車両制限令の最高限度を超える車両を新たに設計製作又は輸入する車両が対象となります。 |
3 事前打ち合わせを必要とする車両の範囲 |
設計製作者は、次に示す新規開発車両を設計製作する場合は原則として、製作前に国土交通省道路局長(道路交通管理課)と事前打ち合わせを行うものとします。
a |
走行時における幅が3.0mを超えるもの。 |
b |
走行時における高さが3.8mを超えるもの。 |
c |
走行時における長さが、単車は16.0m、セミトレーラ連結車は17.0m(ただし、セミトレーラをけん引するための自動車の連結装置の中心が当該車両の後軸(複数軸を備えるものは後後軸の車輪)よりも後ろに備えるものにあっては21.0m)、フルトレーラ連結車は21.0mを超えるもの。 |
d |
走行時における重量に係る通行条件が一般セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車にあっては「A条件」を、その他の車両にあっては「D条件」を超えるもの。 |
e |
走行時における最小回転半径が12.0mを超えるもの。 |
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4 基本通行条件 |
重量 |
当該車両の車両型式、車軸の位置、軸重等からあらかじめ技術的に検討され、基本通行条件として、A~D条件が付けられます。 |
寸法 |
当該車両の高さ、長さがそれぞれ3.8m、12mを超えるかどうかで「A条件」又は「申請の都度審査」等の条件が付けられます。 |
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5 基本通行条件の意味 |
基本通行条件の意味は次の表のとおりであり、実際の申請経路について、算定要領に従い審査した結果により付される通行条件とは、必ずしも一致しません。
申請時に適合証明書の添付を求める目的としては、システム化されていなかった昭和52年当時の手順書では「主たる目的のほか通行許可事務の迅速化及び簡素化も可能」としていたが、表に示すとおり記載されている道路以外の道路を通行する場合には、算定要領に従い審査する必要があるため、結果的には基本通行条件より厳しい通行条件で許可しているケースが多いようです。また、道路情報便覧の収録率の向上及び算定システムの普及により、地方自治体においても算定することも容易になってきたことを踏まえれば、基本的には通行経路全線について算定した上で、個別審査等の場合に適合証明書の基本通行条件を勘案しつつ、必要な条件を付して許可すれば良いということであります。言うまでもないが、通行許可証に付される通行条件は、算定システムにより審査した結果です。
適合証明書に記載
された基本通行条件 |
意 味 |
重量 |
A |
通行条件Aで「道路情報便覧」に収録されている道路(高速自動車国道等及び重量制限橋梁等区間を除きます)を通行することが可能であること。 |
B |
通行条件Bで道路情報便覧に収録されている道路(高速自動車国道等及び重量制限橋梁等区間を除きます)を通行することが可能であること。 |
C |
原則として通行条件Cで指定区間内の一般道(重量制限橋梁等区間を除きます)を通行することが可能であること。 |
D |
原則として通行条件Dで指定区間内の一般道(重量制限橋梁等区間を除きます)を通行することが可能であること。 |
高さ
または
高さ |
条件なし |
通行条件Aで道路法による道路(高さ制限箇所を除く)を通行することが可能であること。 |
A |
通行条件Aで「道路情報便覧」に収録されている道路(高速自動車国道等を除きます)を通行することが可能であること。 |
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※参考 「クレーン車の道路通行 についてのお願い!」 - ㈱タダノ |