★特車申請(特殊車両通行許可申請)、基準緩和申請(保安基準の緩和認定申請)の専門行政書士事務所です!  営業時間9:00~17:00 土日祝日定休
℡048-781-0889
電話相談・見積無料です お気軽に !
専門行政書士事務所だからオンライン申請、オフライン申請(窓口申請)全てOKです!!    野中尚行政書士事務所 〒362-0063 埼玉県上尾市小泉2-1-4正吉ビル2F
 
 ホーム
■特車申請について
特殊車両通行許可申請とは
許可の条件&許可の期間
特殊車両の指導、取締り、罰則
特車申請報酬額
特車申請のよくある質問
特車申請の関連用語
■基準緩和認定申請について
保安基準緩和認定申請とは
基準緩和申請出来る車両とは
保安基準緩和認定申請報酬額
基準緩和のよくある質問
基準緩和の関連用語
■その他
事務所のご案内
お問い合わせ
リンク
各関連法令の比較
車両制限令の制定と改正
新規開発車両証明制度
℡048-781-0889
月曜日~金曜日
9:00~17:00
電話相談・見積無料です
お気軽にどうぞ !

 
 ■よくある質問(保安基準緩和認定申請編) 
 
Q1 現在、「軸重」の緩和を受けている1デフトラクタを購入しようと検討していますが、「軸重」認定を受けることができない場合があると聞いたのですがどういうことですか?
御社に海コン用の緩和トレーラがない場合、緩和申請出来ません。第5輪荷重を基準内に戻して登録するしかありません。
(例)第5輪荷重11.0t→9.2t 
※現在バラ緩セミトレーラ牽引用では、認められません。
[追記]2014.5.1現時点では上記の通りですが、今年度中あるいは、来年度中には、「バン型等のセミトレーラ」の保有でも第5輪荷重11.5tまで緩和される方向で進んでいます。詳細はこちらから 
Q2 2デフトラクタで「軸重」「隣接軸重」緩和車両の購入を検討中ですが、同じ内容の認定を受けることが出来ない場合がありますか?
  御社にバラ緩トレーラしかない場合、「軸重」「隣接軸重」の緩和は受けることが出来ません。「総重量」の緩和のみとなります。
※トレーラは長大または超重量で分割不可能な単体物品を運ぶトレーラが必要です。現在所有しているか、トラクタと同時申請する必要があります。(例)いわゆるポールトレーラ、重セミトレーラ、等のことです。
Q3 そちらに依頼すれば申請時にヒヤリング同席しなくても平気ですか?
  御社の緩和車両保有状況および申請車両の種類等によります。内容によってはご同席して頂く必要がございます。
※「ヒヤリング同席一切不要」ということは、ありませんので、ご注意ください。
Q4 中古で重機トレーラーを購入しましたが、車検(登録)の際に保安基準緩和は先に取らないといけないのですか?
  はい、そのとおりです。まずはご購入された車両の車検証(一時抹消登録証明書)の備考欄を御覧下さい。[緩和事項]という項目がある場合は、事前に保安基準の緩和認定を受ける必要があります。(但し「一括緩和」は、除きます。)
※当事務所へ車検証(一時抹消登録証明書)をお送り頂ければ、詳細なご案内を致します。お気軽にどうぞ。
Q5 「自家用」で緩和車両を登録することが出来ますか?
はい、できます。必要書類等いおいて、事業用と少し違ってきますので詳しくはお問い合わせ下さい。
Q6 ラフタークレーン等の緩和車両も申請できますか?
はい、できます。一部のラフタークレーンは「個別緩和」になっていてそのままでは名義変更できませんよね。当事務所では緩和申請一式承っております。お気軽にお問合せ下さい。
 
 
 
   
 copyright 2007 © 野中尚行政書士事務所 All rights Reserved.
特車申請・基準緩和申請の専門事務所・・・野中尚行政書士事務所 〒362-0063埼玉県上尾市小泉2-1-4正吉ビル2F Tel048-781-0889 Fax048-782-5587  土日定休 9:00~17:00