①重量に関する条件 |
A条件 |
徐行等の特別の条件を付さない。 |
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→申請車両が車両制限令の最高限度を超えている為、特殊車両となりましたが、当該道路の橋梁等を算定した結果、通常の走行をしても問題がないという結果が出たことを示します。
※ただしその後の橋梁等の状況変化等に応じ許可申請更新時には条件の変更はあり得ます。 |
B条件 |
徐行および連行禁止を条件とする。 |
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→車両は走行速度が大きいほど制動等により道路構造に大きな影響をあたえます。また特殊車両の重量車両が縦列をなして橋梁等の一か所に集中すると橋梁等に大きな荷重がかかるため、当該車両は徐行し、かつ連行せずに通行すれば通行が許可されるということです。 |
C条件 |
徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 |
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→B条件より当該車両が重いか、または当該橋梁等の耐荷力が低い為、当該車両を通行させるには橋梁の同一径間内に当該車両のみを通行させる必要があるということです。このため、当該車線上から他の車両を排除し、徐行し、かつ連行せずに通行させる為に当該車両の前後に誘導車を配置することとなります。 |
D条件 |
徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。なお道路管理者が別途支持する場合はその条件も付す。 |
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→重量算定でD条件になる車両は、非常に重いか、または橋梁等の耐荷力が非常に低い為、橋梁等の同一径間の当該車線上のみならず隣接車線までも他の交通を排除し、徐行し、かつ連行せずに通行した場合のみ通行が許可されます。 |
②寸法に関する条件 |
A条件 |
徐行等の特別の条件を付さない。 |
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→申請時点での経路は、何等条件を付す必要はありませんが、その後の道路構造の状況変化等に応じ、許可申請申請更新時には、条件の変更があり得ますのでご注意ください。 |
B条件 |
徐行を条件とする。 |
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→当該車両の寸法が大きい、又は道路構造の空間寸法が厳しい為、曲線部の通行の際や、高さの関係でトンネル等において車道の中央を通行する必要がある等の場合は、当該車両は通常の走行をすれば他の車線を侵す等のおそれがある為、交通の危険を防止する観点から徐行が条件となります。 |
C条件 |
徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 |
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→B条件より当該車両の寸法が大きい、又は当該道路構造の空間寸法が厳しい為、曲線部の通行の際や、高さの関係でトンネル等において他の車線にはみ出さなければ通行できない等の車両の場合、交通の危険を防止する観点から、徐行し、かつ前後に誘導車をつけて安全を確認しながら通行することが条件となります。 |
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※寸法に関しては、C条件までとなります。(D条件はありません。) |
③通行時間帯の指定 |
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次に該当するものについては夜間(21:00~6:00)通行となります。 |
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a)重量に関する通行条件が「D」となる車両 |
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b)寸法のうち幅に関して通行条件が「C」となり、かつ車両の幅が3mを超える車両 |
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※1
ただし夜間の自動車交通量が多く交通混雑が予想される、又は積雪地域等で積雪期間中であること等により夜間の通行が著しく不適当な場合や、夜間より昼間の自動車交通が少なく昼間の通行に支障がない場合等、この基準によることが不適当と認められる場合は別途道路管理者が個別に通行時間帯を指定したり、又は指定しない場合があります。 |
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※2 |
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夜間に該当せず昼間(6:00~21:00)の通行が可能な場合にあっても、前もって予想される時間帯に交通混雑が生じるおそれのある場合には、「交通混雑が予想される市街地を通行する場合は、当該区間での通行混雑時の通行を避けること」等の条件が付される場合もあります。 |