| 官庁関連 |
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・国土交通省 特殊車両通行許可申請PRサイト・・・こちら |
| ・(財)道路新産業開発機構 特車登録センター・・・こちら ※特殊車両通行確認制度 |
| ・全国の未収録道路の路線名等の問い合わせ先一覧・・・こちら |
・「特殊車両通行許可制度オンライン申請システム」操作説明資料
~わかりやすいオンライン申請マニュアル Ver202203~ 令和4年3月
(国土交通省道路局-公益社団法人全日本トラック協会) |
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基準緩和認定要領(令和5年 3月 31日付け)・・・こちら |
| ・別表第1・・・こちら |
| ・別表第2・・・こちら |
| ・別表第3・・・こちら |
| ・別表第4・・・こちら |
| 基準緩和申請様式等 |
| ・第1号様式(新規)申請書・・・こちら |
| ・第2号様式変更届出書・・・・・・・こちら |
| ・第4号様式(継続)申請書・・・こちら |
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| その他 |
◆一般貨物自動車運送事業 |
| 関東運輸局 貨物自動車運送事業・・・こちら |
| ◆違法な「白トラ」への規制が本年(R8年4月1日)から強化されます・・・こちら |
| ◆行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)R8.1.1施行・・・こちら |
【改正内容抜粋】
~業務の制限規定の趣旨の明確化 ~
行政書士でない者が、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等どのような名目であっても、対価を受領して、業として、官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという現行法の解釈を条文に明示することにより、行政書士でない者による違反行為の更なる抑制を図ろうとするものである。
[罰則]
1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます。
※なお罰則には両罰規定があり、違反した者が属する法人等にも刑が科せられる可能性があります。
[関連条文]
行政書士法 第19条(業務の制限)・・・・・・・・・こちら
第21条の2(罰則抜粋)・・・・・・・こちら
第23条の3(両罰規定)・・・・・・こちら |
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