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 ■特車申請の関連用語 
 「道路法」「車両制限令」等で定義されている用語です。
あ行
α値 → 軸重配分比
一元的許可 道路管理者を異にする二以上の道路に係る特殊車両通行許可の申請に対して一の道路の道路管理者が許可に関する権限を行う事となっています。このような場合の申請を一括申請、許可を一元的許可といいます。但し、市町村道のみに係る許可は当該道路管理者に申請し許可を受ける必要があります。
一括申請 → 一元的許可
1等橋 ①大正15年1等橋・・・対象15年制定の示方書(道路構造の関する細則案)における1等橋で設計荷重12tの橋梁
②昭和14年1等橋・・・昭和14年制定の示方書(鋼道路橋設計示方書案)における1等橋で設計荷重13tの橋梁
③昭和31年1等橋・・・昭和31年制定の示方書(鋼道路橋設計し方書)に定められたもので平成5年11月25日の改正以前の道路構造令35条に規定する設計自動車荷重20tの橋梁
一般的制限 車両制限令第3条において定められている車両諸元の制限値(最高限度)に基づく制限。この制限値を越える車両が道路を通行する際には特殊車両の通行許可が必要になります。
A条件 特殊車両の通行制限に際して付される通行条件のうち「徐行等の特別の条件を付さない」ものをいいます。
オープントップバン バンのうち屋根のないもの車両で、車両制限令上もバン型の車両として取り扱われます。
重さ指定道路 高速自動車国道または道路管理者が道路構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸重に応じて最大25tとする道路のことです。※幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じです。 
か行
海上コンテナ 海運用のコンテナ。特に外航用のものは国際物流において重要な役割を担っている為、殆どが国際標準化機構(ISO)コンテナ委員会が定めた規格に従ったものとなっています長さ20f高さ8.6f海上コンテナが1974年に正式に規格化されて以来、高さに関しては前述のものが主流でありますが低床式のシャーシーに積載すると車両の高さは車両制限令の一般制限値の3.8m以下となる。これに対してISO規格長さ40f高さ9.6fの海上コンテナ(背高海上コンテナ)は低床式のシャーシーに積載しても車両の高さが4.1mになる。背高海上コンテナに関しては輸出入貨物を積載するコンテナで国内で積み替えを行わず輸出入時と同じ状態で輸送されるものに限り、前もって走行可能な経路を指定した上で特殊車両通行許可の対象としています。
カップラ トラクタ(牽引車)がセミトレーラーを連結する部分の連結装置でキングピンを受ける部分の事。
簡易算定図 「特殊車両通行許可限度算定要領」の別紙「許可限度要領の簡易算定方法」に基づき概略の検討を行う場合に用いるグラフ。最遠軸距dと軸重配分比αを用いて読み取ります。
軌跡図 許可車両の長さの算定の際、交差点における通行の可否を判断する図を言います。車両の幅、長さが特車車両通行許可限度算定要領により算定できる範囲を超える場合において作成し申請の際、添付します。また、申請後に道路管理者の求めに応じ提出することもあります。
基本図 橋梁等の主要部材の種類(主げた、横げた、縦げた、及び床版)のそれぞれについて車両の分類ごとに橋梁等の部材生ずる応力がTL-20設計活荷重と等価となる車両の総重量又は軸重を通行条件の区分ごとに図示したもので算定要領で示され部材の許可限度重量を求める為の基本となるものです。
基本補正係数 「特殊車両通行許可限度算定要領」に基づき許可車両の重量を算定する場合に用いる補正係数(k)を求める為の基本となる係数k1~k5をいいます。
k1:設計示方書及び橋格の相違による設計活荷重に関する補正及び支間等の相違による補正を行う為の係数。
k2:設計応力度と実応力度の相違による補正を行う為の係数
k3:路面の凹凸等の状況による補正を行う為の係数
k4:部材の腐食、損傷、等の程度及び断面の過不足による補正を行う為の係数
k5:交通状況及び将来の供用期待年数等による補正を行う為の係数
キャリアカー →自動車の運搬用
協議 道路管理者を異にする二以上の道路管理者に係る申請に対して一の道路管理者が許可しようとするときは、他の道路管理者と協議する事になっています。この際、付属書類の写しとともに協議書を郵送する事となっていて、付属書類に関しては経路図は協議が必要な路線のみの記入で足り自動車健査証の写しは省略する事が出来ます。緊急の場合は電話連絡により協議できるが双方とも協議書の様式に内容を記入する事となっています。(実務上は協議の依頼が郵送、回答がfaxと言う形が主流です。)道路情報便覧及び算定要領により許可できる場合は情報便覧収録をもって協議、回答があったものとして扱う為、協議書の送付は必要がなく、申請経路のすべてがこのような場合は、許可まで時間があまりかかりません。  
狭小幅員 道路情報便覧に収録されている幅に関する対象箇所。スパン内(交差点から次の交差点間)内での最小幅員を対象としています。
許可条件 道路の構造を保全し又は交通の危険を防止する為、特殊車両の通行許可に際して付す通行条件のことです。
曲線部障害 道路情報便覧に収録されているカーブの対象箇所で、車道幅員と曲線半径との関係において、スパン内(交差点から次の交差点間)内で最も厳しい箇所を対象としています。
キングピン セミトレーラが牽引車と連結される部分の連結装置の事です。道路運送車両の保安基準第2条においてセミトレーラにあってはキングピンの中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離を車両の長さとする旨が定められています。 
K値 → 基本補正係数
経路図 特車許可申請の際、添付する通行経路を記した図。出発地ごとに別葉とし原則として1/300,000の地図に赤線で経路を示し出発地及び目的地を明示します。※高速自動車国道は省略できるが出入り口インターチェンジは明示することになっています。
牽引車 トラクタの事を言います。
合成車両 包括申請の場合トラクタ、トレーラごとの車両の諸元を通行条件が最も厳しくなるよう合成したものをいいます。これによって審査を行い、包括的な許可を与えられることになっています。
個別的制限 道路との関係において必要とされる車両の幅、重量の制限を言います。
個別審査 申請車両諸元が算定要領に定められた範囲を超える場合、及び情報便覧に採択されていない道路を通行する場合に更に精度の高い技術的審査を個々に行うことをいいます。
コンテナ 貨物の物流において各輸送機関を通じてスムーズに受け渡しされ反復使用に耐える一定の要件を備えた貨物の容器を言います。内航用、航空用、外航用等の種類があります。特に海コンと呼ばれるコンテナの中で9.6fの高さがあるコンテナを運搬する際は、原則高さ指定道路を通行することになっていますので、申請時は注意が必要です。
コンテナ用 車両制限令第3条第2項の規定に基づき連結車の総重量の最高限度の特例の対象とされる車種の一つ。コンテナを運搬することを目的として設計された、あるいは専らそのために使用されている車両で現にコンテナを運搬しているものを言います。
さ行
最遠軸距 車両の通行の許可の手続き等を定める省令第1条においては「車両の最前軸と最後軸の軸間距離」をいい、道路運送車両の保安基準第1条においては「自動車の最前部の車軸中心から最後部の車軸中心までの水平距離をいう」と定義されています。車両制限令では連結車の場合連結した状態におけるものをいいます。なお道路運送車両の保安基準上はセミトレーラにあっては連結装置中心から最後部の車軸中心までの水平距離が最遠軸距と定義されています。最遠軸距に応じて、「車両の通行の許可の手続きを定める省令」第1条、第1条の2項及び「道路運送車両の保安基準」第4条において、車両総重量の最高限度を定められています。(最遠軸距が長くなれば総重量もあがります。)
最小回転半径 車両の回転半径の指標の一つで車両を最も急激に旋回させた際のわだちの半径を言う。車両制限令では最外側のわだちについて計る事とされていいます。※セミトレーラなど被牽引車と連結させて通行する場合は、連結させた状態での数値となります。
算定要領 →特殊車両通行許可限度算定要領
3等橋 大正15年制定の示方書(道路構造に関する細則案)における3等橋で設計荷重6tの橋梁をさします。
軸距 車軸の軸間距離(車軸中心の水平距離)
軸重配分比α 申請された車両総重量を当該車両の申請軸重のうち最大の軸重で除した数値をいいます。
α(軸重配分比)=車両総重量/最大軸重
C条件  特殊車両通行許可に際して付する条件のうち重量に関してのC条件は「徐行、連行禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置する」という条件で、寸法に関してのC条件は「徐行及び当該車両の前後に誘導車を配置する」という条件をいいます。
指定経路 背高海上コンテナ用セミトレーラ連結車を通行させたい経路を背高海上コンテナ委員会(国交省及び関連団体で構成)がとりまとめ警察庁と国交省の審査、承認を得た経路のことです。
自転車道  専ら自転車の通行の用に供されている道路の部分をいいます。 
自転車歩行者道  専ら自転車および歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいいます。 
自動車  車両制限令第2条においては「原動機により陸上を移動させる事を目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させる事を目的として製作した用具であり原動機つき自転車以外のものをいう。」とされています。ちなみに道路交通法第2条では「原動機を用いかつレール又は架線によらないで運転する車であって原動機つき自転車及び身体障害者用車椅子等以外のものをいう」とされていて被牽引車が含まれない概念となっています。
自動車の運搬用  連結車の総重量の最高限度の特例の対象とされる車種の一つ。自動車を運搬する事を目的として設計された、あるいは専らそのために使用される車両で、現に自動車を運搬しているものをいいます。
通称キャリアカー。
車道  専ら車両および無軌条電車以外の軌道車の通行用に供されている道路の部分(自転車道除く。)又は歩道、自転車道、自転車歩行者道のいずれをも有しない道路(自動車のみの一般交通の用に供されている道路を除く)の一般通行の用に供されている部分をいいます。 
車両 車両制限令においては「道路法第2条5項に規定する車両(人が乗車し又は貨物が積載されている場合にあってはその状態におけるものをいい他の車両を牽引している場合にあっては当該牽引されている車両を含む)をいう」と規定されています。したがって車両制限令による寸法、重量等の車両諸元は人が乗車し荷物を積載した状態、またトレーラを連結した状態の値のことです。なお道路法第2条5項に規定する「車両」とは「道路交通法第2条1項8号に規定する車両」であり「自動車、原動機つき自転車、軽車両及びトロリーバス」をいいます。なお、道路運送車両法では「道路運送車両」が「自動車、原動機つき自転車、軽車両」とされています。
車両占有幅 車両が通行するのに必要な車道幅員のことで、許可車両の幅、長さの算定に際して用いられます。
重セミトレーラ 重量物運搬用で道路運送車両の保安基準第55条の規定に基づく基準の緩和を受けているセミトレーラ をいいます。
上空障害 道路情報便覧に収録されている高さに関しての対象箇所。トンネル(ボックスカルバート等を含む)、下路式橋梁(トラス橋等)、道路橋、鉄道橋、及び横断歩道橋等の構造物の建築限界が道路横断方向に車道端から車道端までの範囲内で空間高が4.5m未満の箇所を全て対象としています。
条件書  特殊車両通行許可に際して付す書類の一つで許可に際しての通行条件を記したものです。通行時には当然その条件を順守して通行して下さい。条件違反で罰則もありますのでご注意を!
新規格車 平成5年の車両制限令の改正によって新たに特殊車両通行許可を得ることなく高速自動車国道および指定道路を通行できるようになった車両をいいます。但し、上記道路以外を通行する際は、許可の取得が必要になりますのでご注意ください!  
新規開発車両 新たに設計製作される車両で、車両制限令で定める一般制限値を超えるもので届出書を提出して国交省道路局から基準に適合するものとして適合証明書の交付を受けた車両をいいます。
車両制限令  道路法第47条1項の規定に基づき道路の構造を保全し又は交通の危険を防止する為道路との関係において必要とされる車両について制限を定めた政令。
申請書 特殊車両通行許可を受けようとするものが道路管理者に許可申請する際に提出する際に提出する書類。様式は「車両の通行の許可の手続き等を定める省令」の別記様式第一に定められています。
制限標識 道路法に基づく橋梁等における重量制限並びにトンネル等における高さ制限、または個別的制限がなされる道路において、掲げられた道路標識の事。橋梁、トンネル等による制限の場合は、標識の明示が義務付けられています。
Z係数 超重量車両の許可限度重量の算定の際に算定要領のD条件による許可限度重量に掛ける係数です。
セミトレーラ 積載物の重量の相当部分を連結装置を介して牽引車にもたせかける構造のトレーラのことです。
措置命令  道路管理者が①車両制限令の一般制限値を超える車両を通行させている者、②特殊車両通行許可に付した通行条件に違反して車両を通行させている者、③幅等の個別制限に違反して車両を通行させている者に対して、通行の中止、総重量の軽減、徐行、その他通行の方法について道路の構造の保全、又は交通の危険防止のために必要な措置を命ずる事です。
た行 
第5輪荷重 セミトレーラ を牽引する事を目的とする牽引自動車の連結装置に垂直に負荷することが出来る最大荷重をいいます。
高さ指定道路 道路管理者が道路構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり高さの一般的制限値を4.1mとする道路のことです。 
単車  連結状態にない車両。通常、単体で運行される車両をいいます。
ダブルス  連結車のうち、トラクタ(牽引車)+セミトレーラ +フルトレーラという組み合わせで運行されるものをいう。被牽引車を2台連結していることから、こう呼ばれるます。
タンク型 連結車の総重量の最高限度の特例の対象とされる車種の一つ。液体等運搬用のタンクを荷台に固定した液体用タンク車の他、粉流体運搬車、コンクリートミキサー車等を含みます。
タンデム荷重  → 隣接荷重  
超寸法、超重量車両 算定要領による許可限度寸法を超える車両を超寸法車両、許可限度重量を超える車両を超重量車両といいます。分割不可能で特に大きいもの、重いものを運ぶ場合などで許可限度寸法及び重量の算定等の取り扱いについて特別の配慮がなされています。この場合、理由書、通行計画書、軌跡図(超寸法のみ)、橋桁にかかる応力計算書(超重量のみ)を付属書類に追加して申請する必要があります。※現地の状況により夜間通行、特別の誘導方法の指示、橋梁等での走行位置の指定、橋梁等の補強措置といった条件を付して許可される事になります。
通行計画書  超寸法・超重量車両に係る申請に際して通行時間、誘導方法、退避場所の位置等を記載して提出する書類。
通行条件  特殊車両の通行を許可する場合、道路の構造を保全し又は交通の危険を防止する為に必要な条件を付す事になっており、その条件は所定の様式に従った条件書を添付して行う事となっています。重量に関する条件A~D、寸法に関する条件A~C、通行時間帯、超重量、超寸法に関しては橋梁等での走行位置の指定等に条件があります。
TL-20活荷重  昭和31年1等橋の設計活荷重
D条件  特殊車両通行許可に際して、重量に関して徐行、、連行禁止、及び当該車両の前後に誘導車を配置しかつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行する事を条件とする場合をいいます。
※道路管理者は別途条件を付す場合がある。
道路情報便覧  許可の審査において時間を要する技術的検討を極力短時間に処理し特殊車両通行許可に係る窓口の事務処理を迅速に行う為、道路の構造要因、交通条件等について予め現地調査し、それによって得たデータを全国的に集約したもの。一元的許可の窓口のいずれにおいても、その都度の協議なしで全国の情報を得られるようになっており。対象箇所は、①狭小幅員、②上空障害、 ③交差点、④曲線部障害及び⑤橋梁です。
道路運送車両の
保安基準
道路運送車両法に基づき、運行の用に供し得る道路運送車両の保安上又は公害公害防止上の技術基準を定めたもの。
特殊車種 連結車のうちバン型、コンテナ型、タンク型、幌枠型、及び自動車の運搬用をいう。特例として総重量の制限値が高速道路では36t以下その他の道路では27t以下で軸距に応じて定められた値とされています。
特殊車両許可標章 特殊車両通行許可に係る車両の車体の前面に貼り付けするもの。
※平成16年3月29日から、貼付の必要がなくなりました。(廃止)
特殊車両通行許可
限度算定要領
特殊車両の通行を許可する事が出来る車両の寸法及び重量を算定する為の要領
特認 特殊車両の通行許可、又は認定
トラクタ 牽引車のこと。トレーラ、作業機械その他の物体を牽引する車両。道路運送車両の保安基準で「専ら被牽引自動車を牽引する事を目的とするか否かに係らず被牽引自動車を牽引する目的に適合した構造及び装備を有する自動車をいう。」と定義されています。
トリプル軸 3m以内に3つの車軸が集中して隣接している場合をいいます。
トレーラ 被牽引車のこと。道路運送車両の保安基準第1条で「自動車により牽引される事を目的としその目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。」と定義されています。
な行 
2等橋 ①大正15年2等橋・・・対象15年制定の示方書(道路構造に関する細則案)に定められたもので設計荷重8tの橋梁
②昭和14年2等橋・・・昭和14年制定の示方書(鋼道路橋設計示方書案)に定められたもので設計荷重9tの橋梁
③昭和31年2等橋・・・昭和31年制定の示方書(鋼道路橋設計示方書)に定められたもので平成5年11月25日の改正以前の道路構造令『第35条に規定する設計自動車荷重14tの橋梁
認定 一般制限値を超えず車両制限令第5条~第7条の個別的制限に適合しない車両で申請により個別的制限に適合しない事が車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊である為やむを得ないと道路管理者が認定する事
は行 
B条件 通行条件のうち重量に関しては徐行及び連行禁止を条件とするものをいい、寸法に関しては徐行を条件とするものをいいます。
ピントルフック フルトレーラを連結するトラクタの連結装置のことです。
付図 道路情報便覧についている地図。対象箇所が記入されています。
β値 車体の幅が2.5mを超える車両の橋梁等の主げたの許可限度重量を求める際に通行条件Dの場合のみ乗じる係数 
※最大軸重をもつ軸の最外輪中心間距離に応じて1.00~1.20
フルトレーラ 総荷重を当該トレーラだけで支えるように設計され先端に牽引具を備えたトレーラ。(ドーリーと組み合わされたセミトレーラ を含む。※JIS規格による。)
保安基準 → 道路運送車両の保安基準
ホイールベース → 最遠軸距
包括申請 車種、積載貨物、通行経路及び通行許可期間が同じである複数の車両について一つの許可申請書によってする申請をいいます。
補正係数 基本補正係数k1~k5を全て乗じた数値
K=k1×k2×k3×k4×k5
橋梁等の部材の許可限度重量を求める為に基本図から求めた値を補正する係数を言います。
歩道  専ら歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいいます。 
ポールトレーラ 柱,丸太等長尺の積荷自体がトラクタとトレーラの連結部分を構成する構造のトレーラ。軸距は積荷の長さに応じて調整できる。(※JIS規格による。)保安基準第1条において「柱、パイプ、橋げたその他長大な物品を運搬する事を目的としこれらの物品により他の自動車に牽引される構造を有する被牽引車のことをいう」とされています。
幌枠型 車両制限令第3条2項に基づき連結車の総重量の最高限度の特例の対象とされる車種の一つで荷台が幌骨で支持された幌に覆われた車両を言います。幌ウィングボディを含みます。
ま行 
   
や行 
   
ら行
理由書 超寸法・超重量車両に係る申請に際して提出する書類であり車両の構造及び貨物の特殊性について記載したものです。
両罰規定  道路法第105条に「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。」とあります。つまり、当該車両を運転していた方以外にも法人代表者にも同様の罰則が科せられるということです。ご注意を!
輪荷重 自動車の1個の車輪を通じて路面に加わる鉛直過重をいいます。
車両制限令上は最高限度は5tとされています。
隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸重の合計。(車両制限令第3条)
連結車 1台のトラクタと1台又はそれ以上のトレーラを結合したもの。セミトレーラ 連結車、フルトレーラ連結車、ポールトレーラ連結車、ダブルストレーラ連結車等があります。
連行禁止  2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡る事を禁止する措置をいいます。
路肩  道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために車道、歩道、自転車道、自転車歩行者道に接続して設けられている帯状の道路の部分をいいます。 
わ行 
ワッペン → 特殊車両通行許可標章   ※現在は廃止されています。
   

 
 
   
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