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 ■特殊車両通行許可申請とは・・・ 
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ、重量および最小回転半径のいずれかが「一般的制限値」を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには許可が必要になります。そのための申請が特殊車両通行許可申請ということになります。(根拠法令:道路法第47条の2)
※一般的制限値とは以下の通りです。
一般的制限値
・幅   ~2.5m
・重量     

・総重量

高速自動車国道
・重さ指定道路
~25t ※車両の軸距、長さに応じて20~25t。
また高速自動車国道にはセミ&フルトレーラの特例あり
 
その他の道路 ~20t  
・軸重 --- ~10t  

隣接する車軸に係る軸重の合計

~18t 隣接車軸距が1.8m未満の場合
~19t 隣接車軸距が1.3m以上でかつ各軸重が9.5t以下の場合
~20t 隣接車軸距が1.8m以上の場合
・高さ  高速自動車国道
・高さ指定道路
~4.1m  
・その他の道路  ~3.8m
・長さ   ~12m ※高速自動車国道を通行するセミ&フルトレーラに特例あり
・最小回転半径   ~12m 車両の最外側のわだち 
連結車(セミ&フルトレーラ)の特例
・総重量  ・高速自動車国道 ~36t 特例5車種(※1)に限ります。
最遠軸距に応じて左記の限度となります。
・その他の道路 ~27t
・長さ  セミトレーラ ~16.5m 高速自動車国道を通行する場合で、積載貨物が前後にはみ出していない場合に限ります。 
フルトレーラ ~18m
(注)上記連結車特例は、実務上あまり有効ではありません。なぜなら経路にはいろいろな「道路」が含まれている事が多いためです。出発地前面道路~目的地前面道路までに許可の必要な道路が含まれていれば結局申請の必要があります。

※1 特例5車種
   バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用、以上5車種のセミトレーラ &フルハーフトレーラ

 
 ■特殊車両通行許可制度の意義および概要・・・  
道路の構造は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行する事が出来るように設計されており、この規格を超える車両の通行は道路の構造または交通に支障を及ぼす恐れがあります。このため、「車両でその幅、重量、高さ、長さ、及び最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両は道路を通行させてはならない(道路法第47条第2項)」とされています。 
しかしながら、実際の社会・経済活動に伴い、車両の使用目的や車両に積載する貨物の特殊性から、やむを得ず前述の最高限度を超える車両を通行させる必要が生じることがあります。このような場合にも上記の最高限度を超える車両の通行を認めないとすると社会・経済活動を損ね、「公共の福祉の増進」という道路法の目的に反することになりかねません。
また道路は、社会・経済活動を支える最も重要な基盤整備であり、社会・経済活動との関係が深いため、道路の管理にあたっては、「道路および交通」と「道路を通行する車両」との間に調和を持たせることが求められています。
そこで、車両の構造または車両に積載する貨物の特殊性を審査し、必要上やむを得ないと道路管理者が認める場合に限って道路の構造を保全しまたは交通の危険を防止するために必要な条件(徐行、連行禁止、誘導車の配置、通行時間の指定等)を付して最高限度を超える車両の通行を許可することができるとしています。(道路法第47条の2第1項)
前述の最高限度を超える車両を通行させようとする者は、車両の諸元、積載物の内容、通行経路、通行の日時等を所定の書類に記入し、道路管理者に申請し、特殊車両通行許可証の交付を受けて、車両を通行させる事ができます。このような制度を「特殊車両通行許可制度」といいます。

特殊車両の通行許可申請は、特殊車両を通行させようとする道路の道路管理者に行えばよいのですが、当該通行経路が2以上の道路管理者の管理する道路にわたる場合は(指定市の市道・開発道路以外の市町村道のみに関わる場合を除き)、そのうち一つの道路管理者の窓口に申請書を提出すれば、受理した窓口の道路管理者がその経路にあたる他の道路の道路管理者と協議を行ったうえで一括して許可または不許可の判断をすることが出来ることとなっています。(この際、協議にかかる手数料が発生致します。)
道路管理者は、申請者からの申請に基づき、特殊車両の通行に関し、必要な審査を行い許可または不許可の処分をすることになりますが、審査の基準として「特殊車両通行許可限度算定要領」(※許可できる車両の幅、重量、高さ、長さ等の限度を道路の構造との関係から通行条件別に要領)および「道路情報便覧」(※特殊車両通行許可限度算定要領に基づいて個々の道路について現地を調査し、許可の限度寸法および重量をとりまとめたもの)があります。これらによりがたい場合は、別途道路管理者が個別に審査することとしています。
このような審査を経て、道路管理者が必要な条件を付して特殊車両の通行を許可したときは、許可証を交付します。許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備えつけなければなりません。
なお、主要な道路については、特殊車両の通行に関する審査を迅速化するために電子計算システムが整備されており、電子計算機の整備された道路管理者の窓口では、このシステムにより算定できることになっています。このシステムでの算定方法は、上述の「特殊車両通行許可限度算定要領」および「道路情報便覧」によるもの同様になります。また、電子政府構築計画を受けて、申請手続きの簡素化を図る観点から、在宅申請を可能とするオンライン申請システムが平成15年度より導入されました。
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