あ行 |
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運行 |
人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いることをいいます。(道路以外の場所のみにおいて用いることを除きます。) |
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か行 |
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改造自動車 |
①道路運送車両法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車、②「新型自動車等取扱要領について(依命通達)」により新型自動車として届出があった自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く)、③「輸入車特別取扱制度の創設について」(依命通達)により輸入車特別取扱自動車として届出があった自動車に届け出が必要な改造を行ったものをいいます。 |
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基準緩和 |
道路運送車両の保安基準第55条第1項の規定に基づき、保安基準の一部の規定を適用しないことをいいます。 |
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基準緩和の認定 |
基準緩和を行おうとする自動車について、保安上及び公害防止上支障がないことを地方運輸局長が確認することをいいます。(※申請~認定まで概ね1ヵ月程度となっております。) |
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空車状態 |
道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいいます。(=「車両重量」) |
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けん引自動車 |
専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引する目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいいます。
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軽車両 |
人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいいます。 |
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原動機付自転車 |
国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいいます。 |
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さ行 |
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最遠軸距 |
自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあつては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいいます。 |
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座席定員および
立席定員 |
保安基準では、座席定員及び立席定員に関し、次の基準を定めています。
2)連続した座席の定員は次によるものとする。
イ 幼児専用車以外の自動車にあっては、当該座席の幅を40㎝で除して得た整数値とする。(以下省略)
3)立席定員は、立席面積の合計を0.14㎡で除して得た整数値とする。
[保安基準第53条-細目告示第237条第一項第2号および第3号] |
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軸重 |
「軸重」とは、自動車の車両中心線に垂直な一メートルの間隔を有する二平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいいます。 |
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自動車 |
原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、原動機付自転車以外のものをいいます。 |
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自動車運送事業 |
道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいいます。 |
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自動車製作者等 |
自動車の製作を業とする者、又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結しているものであって当該自動車を輸入することを業とする者をいいます。 |
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車両中心線 |
直進姿勢にある自動車を平たんな面に置いたときの次に掲げる直線のことを言います。
① |
4輪以上の自動車にあっては、左右の前車輪及び後車輪のそれぞれのタイヤ接地部中心点を結ぶ線分の中点を通る直線 |
② |
前1輪の三輪自動車にあっては、左右の後車輪のタイヤ接地部中心点を結ぶ線分の中点を通り同線分と直角な水平線(前2輪の三輪自動車もこれに準じます。) |
③ |
二輪自動車及び側車付二輪自動車(第4号ロに規定する側車付二輪自動車を除く。)にあっては、前後車輪(側車付二輪自動車の側車輪を除く。)のタイヤ接地部中心点を通る直線 |
④ |
またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された側車付二輪自動車は、前車輪のタイヤ接地部中心点を通り、かつ、後車輪を含む鉛直面に垂直な直線 |
⑤ |
カタピラ又はカタピラ及びそりを有する自動車にあっては、左右のカタピラ又は左右のそりの中心線から等距離にある直線 |
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車両重量 |
→「空車状態」 |
車両総重量 |
車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいいます。→「積車状態」 |
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使用済自動車 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律による使用済自動車をいいます。 |
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条件 |
基準緩和認定書に付される条件の事です。 例)当該自動車の後面に車両総重量、軸重等の表示義務等 |
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制限 |
道路運送車両の保安基準第55条第2項に規定する「認定に係る自動車の運行のため必要な保安上若しくは公害防止上の制限」のをことをいいます。 例)積載物は●●に限る 等 |
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積車状態 |
空車状態の道路運送車両に乗車定員の人員が乗車し、最大積載量の物品が積載された状態をいいます。→「車両総重量」 |
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接地圧 |
保安基準では、接地部及び接地圧に関して、次の基準を定めています。
空気入りゴムタイヤまたは接地部の厚さ25㎜以上の固形ゴムタイヤについては、その接地圧は、タイヤの接地部の幅1㎝当たり200㎏を超えないこと。この場合において、「タイヤの接地部の幅」とは、実際に地面と設置している部分の最大幅をいう。
[保安基準第7条-細目告示第165条第一項第3号] |
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セミトレーラ |
前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいいます。
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前輪荷重割合 |
操縦性安定確保のために、車両重量及び車両総重量における、前輪にかかる荷重の割合をパーセントで表したものです。保安基準では、前輪荷重割合に関し、次の基準を定めています。
空車状態及び積車状態におけるかじ取り車輪の接地部にかかる荷重の総和が、それぞれ車両重量及び車両総重量の20%(三輪自動車にあっては18%)以上であること。
[保安基準第5条-細目告示第164条第一項第1号] |
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た行 |
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タイヤ接地圧 |
タイヤ幅1㎝あたりに加わる輪荷重を表したものです。保安基準では、走行装置の接地部及び接地圧に関し次の基準を定めています。
空気入りゴムタイヤまたは接地部の厚さ25㎜以上の固形ゴムタイヤについては、その接地圧は、タイヤの接地部の幅1㎝にあたり200㎏を超えないこと。この場合において「タイヤの接地部の幅」とは実際に地面と接している部分の最大幅をいう。
[保安基準第7条-細目告示第165条第一項第3号] |
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タイヤ負荷率 |
タイヤの安全性が確保できる最大荷重に対して、どの程度の荷重を受けているか、その割合をパーセントで表したものです。保安基準では、タイヤ負荷率に関し、次の基準を定めています。
自動車用タイヤに負荷しうる荷重は、自動車の積車状態における軸重を当該車軸に係る車輪数で除した値が、タイヤの負荷能力以下であること。
[保安基準第9条-細目告示第167条第四項第1号] |
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道路 |
道路法による道路、道路運送法による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいいます。 |
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道路運送車両 |
自動車、原動機付自転車及び軽車両のことをいいます。 |
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トレーラ・ハウス |
住居、店舗、事務営業所、公共施設等として使用される施設・工作物を有する被けん引自動車であって、その大きさが保安基準第2条の制限を超えているものをいいます。 |
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な行 |
荷台オフセット |
荷台内側中心から後軸までの距離のことで荷台内側中心と後軸との「ずれ」のことです。 |
は行 |
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被けん引自動車 |
自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいいます。 |
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ベッセル比 |
最大積載量に対する荷台容積の容積比を表したものです。保安基準においては専ら砂利・土砂を運搬する自動車の最大積載量と荷台容積の関係に関して以下のように定められています。
専ら砂利・土砂を運搬する自動車の荷台については、当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積(0.1㎥未満は除く)で除した数値が、普通車にあっては1.5t/㎥以上、小型車にあっては1.3t/㎥以上、でなければならない。
[保安基準第27条-細目告示第193条第一項第2号] |
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変更申請 |
現に緩和認定を受けた自動車について、基準緩和認定書の交付をうけた者の氏名若しくは名称、住所、当該自動車の使用の本拠の位置または運輸局長が指定する事項について変更があった場合に行う申請です。 |
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ポール・トレーラ |
柱、パイプ、橋げたその他長大な物品を運搬することを目的とし、これらの物品により他の自動車にけん引される構造の被けん引自動車をいいます。 |
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ま行 |
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や行 |
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幼児専用車 |
専ら幼児の運送の用に供する自動車をいいます。 |
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ら行 |
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リヤ・オーバーハング |
自動車の最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離のことです。
以下のように定められています。
自動車の最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離(空車状態の自動車を平坦な面に置き巻尺等を用いて車両中心線に平行に計測した長さをいう。以下同じ。)に関し、保安基準第18
条第1項第3号の告示で定める基準は、最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が最遠軸距の2分の1(物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車にあっては3分の2、その他の自動車のうち小型自動車にあっては20
分の11)以下であることとする。この場合において、車体には、クレーン車のクレーンブーム又はスキーバスの車室外に設けられた物品積載装置を含み、バンパ、フック、ヒンジ等の附属物を含まないものとし、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸が上昇している状態及び上昇している車軸を強制的に下降させた状態においてそれぞれ計測するものとする。
[保安基準第18条-細目告示第178条第六項] |
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輪荷重 |
自動車の一個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいいます。 |
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連節バス |
連節部により結合された二つの堅ろうな車室で構成され、車体が屈折する特殊な構造を有し、前車室と後車室の連結および切り離しが路上等の作業設備のない場所で行えない構造であって、旅客が前後の車室間を自由に移動できる構造のものをいいます。 |
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わ行 |
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ABC123 |
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PTO |
Power Take Off の略。架装の動力源のことです。 |
GCW |
Gross Combination Weight の略。連結車両総重量の事です。 |
GVW |
Gross Vehicle Weight の略。車両総重量のことです。 |
2捨3入、7捨8入 |
軸重等の算出値を表す際に用います。審査事務規定5-5-1(5)②により、値は整数位までとし、末尾を2捨3入、7捨8入とし、値を0または5にまとめます。 |
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