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 ■よくある質問(特車申請編) 
 
Q1 一般制限値で最高限度が設けられているのに特殊車両の通行許可によって、その限度を超える車両が通行できるのはなぜですか?
車両制限令でまず車両制限令の最高限度(重さ、幅、高さ及び長さ)は道路構造上の規格(道路構造令)と同じという考えであり、道路構造令に基づいた規格の道路については徐行等の条件を付せば最高限度を超える車両についても安全な通行の確保が可能な場合があります。例えば、「徐行による衝撃加重の軽減」や「対向車線の制限による総荷重の軽減」などがそれにあたります。また大型車の交通量が少ない道路では橋梁に一度に複数の大型車が載るような情況を想定しなくても良いのである程度の重量なら許容できるわけです。以上が通行可能な理由ですが、道路構造は箇所により、また時点により異なるので特殊車両の通行許可により審査を行う事が必要になるわけです。
Q2 高さの制限がある箇所(例えばトンネルなど)での特殊車両の取り扱いはどうなりますか?
  車道中心の高さから10cm減じた値と車道端の高さの値の小さい方を制限値としますが3.8m未満の場合は標識により制限します。ただし、トンネルの中央を通行するなど条件を付して通行を許可する場合があります。
Q3 特殊車両通行許可を受けずに道路を走行した場合、どうなりますか?
  行政指導~行政処分等を受ける事になります。実際、許可を得ずに道路を通行している特殊車両がいるのも事実ですが、行政側もこのような悪質な通行車両には厳正に対応していく方針のようです。自動測定器が国道などを中心に随時設置されておりますし、いざ摘発されると運転者だけでなく事業者も処分の対象となります。詳しくはこちらをご覧下さい。
Q4 オンライン申請でも時間が掛かる場合があるというのは本当ですか?
  はい、本当です。オンライン申請は個別審査がない場合には国交省の申請システムで算定処理を行う事が出来るので許可証の受け取りまで大幅に短くなりますが以下のような個別審査が発生する事案については標準3週間以上の審査期間が必要になります。また、近年の申請増加に伴い全体的に許可発効までの期間が延びています。できるだけ早めの申請をなさってください。
 個別審査が発生する事案
■車両の諸元が特殊車両通行許可限度算定要領の範囲外の場合
■申請経路が道路情報便覧に収録されていない道路を含むとき
■システムの算定の結果、個別に審査を要する障害箇所があるとき
■車両や積載貨物が特殊であると判断できないとき                    ・・・etc
Q5 貴所は全国対応オンライン申請と謳ってますが本当ですか?
  はい、本当にオンライン申請可能です。ただし例外も御座います。例外とは出発地~目的地まで一切国道を通行しない場合です。この場合は国交省のオンラインシステムを利用できません。また新規格車で積載物が荷台からはみ出ないような車両はオンライン申請できません。
但し当事務所では、専門行政書士事務所として様々なノウハウを持っておりますので、オンライン申請、オフライン申請(窓口申請)いずれもお引き受けいたします。また様々なアドバイスが出来ますのでまずはご相談下さい。
Q6 新規格車(いわゆる増トン車)は許可申請が必要ないというのは本当ですか?
  いいえ、違います。新規格車とは高速自動車国道や重さ指定道路を自由に走行できる車両のことですが先の道路以外を、総重量20tを超えて通行する場合は特殊な車両として他の特車と同様に許可申請が必要になります。また、左記道路においても荷台から積載物がはみ出てしまうような場合は必要になります。
Q7 許可条件の「誘導車」は普通乗用車でないとだめですか?
いいえ、その様な規定はございません。但し、誘導車の役割を考えた場合、あまり大きな車両や重量のある車両は誘導車としてふさわしくないと思いますが・・・。なお、誘導車が必要な車両が複数台連なって走る場合、「誘導車」はその車両×2台必要なります。
Q8 保安基準の緩和規定を受けている車両であれば通行許可証は必要ないですよね?
いいえ必要です。道路運送車両の保安基準の緩和規定(許可重量)を守れば、「特殊車両の通行許可証は必要ない」と思っている方がいるようです。保安基準の緩和規定は、車両構造もしくはその使用の態様が特殊であることにより、保安上および公害防止上支障がないと認められたものであって、道路を通行できるかどうかを審査したものではありません。従って、特殊な車両が道路を通行するためには道路管理者の通行許可証を取得しなければなりません。
Q9 許可証があればどの道でも自由に走行出来るんですよね?
いいえ出来ません。特殊な車両は、通行許可証に記載されている経路しか通行できません。それは、もともと通行が禁止されている車両を申請された経路について通行できるかどうかを審査した上で、やむを得ないとして通行許可証を交付しているからです。 申請された経路以外の道路は、通行できるかどうかを審査していないので通行できない、ということをご理解下さい。許可された経路以外を通行した場合は違法行為となりますので。ご注意下さい。
Q10 手数料がかかる場合とかからない場合があると聞きましたがなぜですか?
国が管理している国道のみ(3桁の国道は県が管理しています!)でルートが完結している場合は手数料が発生しません。それ以外の場合には200円/台/片道(※)がかかります。「納入告知書」という形で国の機関より送付されますので、届き次第納入して下さい。
※平成26年10月27日以降の申請分から、経路内容によって160円/台/片道となります。
          →(具体的には「大型誘導区間」のみで経路が完結している場合です。)
Q11 「連結確認」が出来なくても申請出来るって聞いたのですが本当ですか?
  確かに一部地方自治体において連結確認をせずに申請を受理しています。しかしいつまでもその状態が続くとは限りませんし、不測の事態(事故等)の事を考慮すると、やはり取得しておくべきでしょう。
当事務所にご用命いただければ別途連結確認資料(連結検討書)を作成し検査場にて記載変更手続きを行います。まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせは
Q12 特殊車両通行許可証を紛失してしまったのですが、どうすればよいでしょうか?
  許可証を紛失したときには、ただちに許可を得た道路管理者に許可証の再交付を申請し、許可証の再交付を受けて下さい。なお、当事務所で代行した特殊車両通行許可証であれば、再交付のお手続きも代行できますのでお気軽にどうぞ。
※許可を受けていても許可証を携帯せずに通行すると違反になりますのでご注意ください。 
Q12 セミトレーラ連結状態で全長16.5mまで、特車申請は必要ありませんよね?
  高速自動車国道を通行する場合のみ、許可は必要ありません。(連結車特例といいます)ただし、その積載貨物がセミトレーラ の車台前方または後方に、はみ出ていないことが前提です。また、総重量が、一定の数値(最遠軸距により~最大36t)を超えていないことも条件となります。
※上記道路以外の道路を通行する場合は、 全長12mを超えたら特車申請が必要となります。
   
   
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